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2004/05/24(月)
いらっしゃいませ。
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Action Of Acquaintance Institute へようこそ。わたくし、研究所長の『比戸野 孝道』と申します。当研究所は世間で蠢く知人に偶然出くわした、または見かけた時、その人物の性格と行動様式を念頭に置き、それを踏まえたうえで、その場におけるその人物の行動は我々の知りうるその人物の行動様式とどう差異があるのかということにさまざまな考察を試みていこうという趣旨の元に結成されました。今日も今日とて、そこいらで見かけた知人の面妖な行動を研究したいと思います。
今日は我が会計研の誇る偉大なる大先輩・日本の会計業界を背負って立つであろう男・弱冠21歳の若さで会計士2次試験に合格した歩く会計法規集・みねむ〜さん。彼を今日、同志社大学明徳館食堂で見た、という目撃情報が入っております。え〜、そのレポートによりますと…
おっと電話が…ちょっと失礼。
「はい、もしもし、こちらAOAI…えっ!?その話はダメ?オフレコで?どうしてもダメですか…はい、分かりました。仕方ないですね…。はい、失礼します〜。」
え〜ちょっとヤバイ筋と絡んでくる恐れがあるので今日のところは自制したいと思います。これからも当研究所では、さまざまな知人の目撃情報を募集しております。今後ともご理解あるお付き合いをお願いいたします。
☆ふくかいちょ
ストーカー規制法とは 平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行された法律です。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為の被害から守るためのものです。
この法律による規制の対象となるのは
・「つきまとい等」 ・「ストーカー行為」 の二つです。 (1) 「つきまとい等」とは この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけ イ 監視していると告げる行為 ウ 面会・交際の要求
工 乱暴な言動 オ 無言電話、連続した電話、ファクシミリ カ 汚物などの送付
キ 名誉を傷つける ク 性的しゅう恥心の侵害 (2) 「ストーカー行為」とは 同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」のア〜工までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法に行われた場合に限ります。
(ア)(イ)(キ)にあてはまらねぇ? まぁおもしろいからいいか。
チャリ乗りてぇよ。
☆久々の管理人 そもそもメンバー構成どうなってんだ?まさか一人…。
しかし性的羞恥心の侵害か…。ついでなのでわいせつの定義をあげてみます。 『わいせつとは、徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものである。』(チャタレー事件) この事件は「わいせつ」な表現物の判例なので少々意味合いが違いますが、性的羞恥心という表現が出てきます。昭和32年の判決なのに同じ言葉使ってるところに陰謀を感じます。でもおそらく「わいせつ」な行為に対しても似たような定義をするでしょう。どうでもいいことですが。
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