ひねくれ者の小唄
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2005/05/03(火) 憲法記念日(えじえじ)
今日も12時間寝てました。ぐぬう、春眠暁を覚えず…。


久しぶりに今から憲法を勉強しよう…と思ったがすっかり忘れているわ。今日はえじえじが忘れやすいことでも列挙しておこう。もはや自己満足の域を超えた!!


・日本国憲法前文(長沼ナイキ基地事件)
日本国憲法前文には法的規範性はあるが裁判規範性は無い。日本国憲法前文は自衛隊派遣の根拠にはならない。しかし特措法に基づいているので問題はない。

・外国人の一時旅行(マクリーン事件)
日本に在留する外国人は外国へ一時旅行する自由を保障していない。日本国籍を取れっていうことか。

・選挙権
未成年と成年の区別は公職選挙法でされている。また、外国人の選挙権は地方選挙において認めても良いし認めなくても良い(テキトー)

・政治献金(南九州税理士会事件)
税理士会が政治献金目的で特別会費を徴収することは許されない。
→強制加入団体だから思想・良心の自由を守る必要性あり。

・公務員の人権(全農林警職法事件)
憲法28条の労働権の保障は公務員に対しても及ぶ。しかしその労働基本権にある程度の制約を課す事には十分合理的な理由がある。
→会計士や税理士だからって無視できない。会計士もみなし公務員とされることがこれから増えるはず。

・思想・良心の自由(三菱樹脂事件)
憲法の規定は私人間に適用されない。従って、民間企業が採用にあたり特定の思想・信条を持っていることを理由に雇い入れを拒んでも違法ではない。

・車内放送を聞かない権利(大阪市営地下鉄車内放送事件)
そんなもん認められるわけない!…でもアダルト関係の宣伝なら認められるかも。

・親を殺す奴には厳罰を!!(尊属殺人重罰規定違憲判決)
尊属は一等親以上です。判決でこの刑法の規定は違憲となり削除されました。そのかわり尊属傷害致死罪は残っています。
→立法目的は合理性があるので、刑の執行猶予を付せられるかどうか(立法目的達成手段が適正か)が焦点となった。

・教授の自由(旭川学力テスト事件)
普通教育における教師に完全な教授の自由を認める事は、到底許されない(きつい表現)
→大学では保障される

・検閲の禁止(「北方ジャーナル事件」)
大まかに言えば、行政権が主体となって発表前に発表を禁止する。
→裁判所やNHKは行政権に属さないことに注意。また教科書検定は、一般書籍としての発行を禁止していないので違法ではない。

・アメリカ産の牛肉輸入規制は違憲?
輸入措置が国民の生命および健康に対する危険を防止する事を目的に行う規制と認められれば、違憲になる可能性もある。だけど…はたして違憲とするかな?

・生存権(憲法25条)は弱い?
具体的な法律がなければ救済しません。「なら作れや!」と言われても作る義務はありません。昔はそもそも国民に法的権利を付与したものではない(プログラム規定説)となっていたのでまだマシなのかも。

・争議権の行使(山田工業事件)
ストライキやサボタージュは許されるが生産調整は許されない。生産調整とは、工場から雇用者を締め出して勝手に製品を生産、売却などをすること。そりゃあ駄目だろ。

・国会は国権の最高機関
最高機関に意味はない。中学の時やたら公民の穴埋めテストで出たが…ふざけるな。ちなみに政治的美称説です。

・行政権は、内閣に属する
結局行政権って何?その答えは、
全ての国家作用−立法作用−司法作用
です。マジで通説(控除説)はこれです。定義が定まらない社会学などと似てますね。

・抽象的違憲審査制説(警察予備隊違憲訴訟)
裁判所は具体的な争訟事件が提起されないと判断できない。また、違憲とされた法令等は当該事件に限って無効として取り扱われるだけで、一般的にその法令等の効力が無効になるわけではない。

・憲法改正の限界
絶対変えられないのは、
@国民主権
A基本的人権の尊重
B平和主義
の3つ。それと、憲法改正の手続きを改正するのもおかしいと思われる。



…とまあ、ここまで読んでくれた方には申し訳ないですが、オチがありません。いつもないけど。雑学にもならんな。


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