ひねくれ者の小唄
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2005/08/26(金) うってかわって(えじえじ)
この日記を見てくれている方はえじえじのような変態に違いない!というわけで、今日は憲法の時間です。


それでは、いきなりですが憲法41条ってどんなことが書かれているか知っていますか?中学校の公民の授業で勉強したかも知れませんね。条文は、

“国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。”

です。公務員試験の勉強において、この条文の文言で解釈上注意しなくてはいけないところが2つあります。それは“最高機関”と“唯一の立法機関”の意味です。


まず“最高機関”の意味ですが、これは文字通り三権のトップというのは適切ではありません。単に政治的に重要だと宣言しただけというのが通説で、前にも書きましたがこの説を政治的美称説といいます。ただ、立法権が行政権や司法権を統べるという統括機関説といのもあるにはあるのですが、三権分立に反します。国政調査権で問題になるところですがとりあえずここまで。
(三権分立が出てきたから少し書きますが、よく衆議院解散を快く思っていない議員は議院内閣制の責任本質説のような説明で批判していると思います。まあ、本音は職業が安定しなかったり選挙運動がいろんな意味で高コストだからでしょうが)


そろそろ読む気も失せてきたところで、次は“唯一の立法機関”の意味の解釈です。ちょいと長いので“唯一の”と“立法”に分けまて、“機関”は無視の方向でいきましょう。それで“立法”とは、実質的意味における立法であり、実質的意味の立法とは国民の権利を制限し、義務を課す法的規範というのが通説です。だからどうしたという感じでしょうが、まあめんどいのでここまでにします。


最後に“唯一の”の意味についてですが、基本的に2つの原則が導かれます。これまためんどいし見にくくなるので説明はレジュメっぽく↓

@国会中心立法の原則
“立法”行為をすることができるのは国会のみであり、他の国家機関は立法行為をすることが出来ないという原則。

…当たり前だ!!と思う人はにっくきあんこのように甘いです。条例は地方公共団体が作りますし、政令等は国会で制定されないですよね。他にもありますが、まあそういうわけで憲法だから例外がないわけではありません(条例制定権を例外と見ない説も有力ではあるが)

A国会単独立法の原則
立法手続においては、国会はこれ以外の機関からの干渉を受けないという原則。

こいつはまあ別段面白くないかな。でも、例外に「一の地方公共団体にのみ適用される特別法」は、国会の議決のみでは完成せず、その地方公共団体の住民の過半数の同意が必要となる、というのがあります。国会の議決した“立法”って国民の権利を制限し、義務を課す法的規範なので、覚えていた方が良いかも知れません。




とまあへたくそな文章をぐだぐだ書いたわけですが、えじえじが注目するのは“立法”の意味…すなわち実質的意味の立法と“唯一の”意味から導き出される国会中心立法の原則です。もし企業会計基準委員会や企業会計審議会について興味があるなら、念頭に置いた方がいいでしょう。会計のグローバル化とか国際的調和とか主張するならこれぐらい知っとかないと、日本は頭が固いから駄目とかいうしょぼい結論になってしまいます。暇な人は行政法をセットに勉強して下さい。そんな人はいませんか?そうですね。


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