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2006/01/20(金)
所有権の主張(えじえじ)
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http://www.asahi.com/national/update/0118/TKY200601180416.html
この判決はちょっと興味があります。仮に、
地主(前登記)=A 会社(占有者)=B 自営業者(現登記)=C
とします。Bは20年間通路(土地)を占有し、時効を援用しました。その後CはAから土地を購入し登記した…といった事例でしょう。
それで今回の判決の何が興味深いかというと、この記事にも書いているとおり登記を先にした方が原則的に有利だからです。「権利の上に眠るものは保護に値しない」なんて格言もありますからね。例外は、この事例で言うとCがBを単に困らせたい背信的悪意者であった場合です。例外はこれぐらいしかなく、基本的に登記の公示力は強いわけです。
ですが、今回の判決で「登記した側が、土地が長年事実上占有されていたことを知っていたかどうか」ということを重要な基準だとしました。おそらくCの善意、悪意にまで広げると言うことでしょう。もしCが第177条における第三者であれば、本来悪意かどうかは問われないはずです。こいつはおもしろい!
…でもこれ以上民法をややこしくしないで下さい。独学ではきついです(汗)
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