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2006/04/27(木)
税理士会の陰謀(えじえじ)
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会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその付属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。(会社法 374)
こんなもん作ってどうするんだ!というわけで、会計参与です。会計士試験を受ける人は当然知っていると思いますが、5月1日から会社法が施行されます。まあ、今年の試験には出ないでしょうが来年から出るでしょう。
それはともかく、この会社法で新しく設置された機関が会計参与なのです。上のかなり端折っている条文をわかりますが、会社側に立って計算書類を作るらしいです。この場合の計算書類は現行商法の計算書類と違います。計算書類等について以下で比較してみましょう。
現行商法の場合
計算書類 ―B/S ―P/L ―営業報告書 ―利益処分案 付属明細書
会社法の場合
計算書類 ―B/S ―P/L ―株主資本等変動報告書 ―注記表 付属明細書 事業報告
という感じです。営業報告書が事業報告という形になって計算書類から飛び出ました。それと利益処分案が廃止されています。恐らく配当なんていつでも出来るからではないでしょうか?新しい2つについてはよくわかりません(汗)
それで、会計参与はどういった人がなれるのでしょうか?資格について書かれている条文を見てみると、
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。(会社法 333)
税理士キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━!!!!
そう、お前らおかしいと思わないか?何で大会社の定義は資本金5億円以上または負債総額200億円以上なんだよ。資本金1億円以上で負債総額100億円以上の方がしっくり来るだろ。会社法ではなくなったけど、それはみなし大会社制度が微妙に表してる。それなのに何でそんな定義なのか?それは税理士会が数と金の論理を持って圧力をかけたからだ。黙って会計士に仕事を取られるのを良しとしなかったんだよ!
圧力が成功して既得権益を守ることができた税理士会の次なる目標、というか最終目標は自分たちが監査をすることだ。現在(証取法や商法の会計士)監査は公認会計士法で会計士しかなれないことが定められていて、現行の商法にはちっとも税理士の名称が条文に出てこない。そこで税理士会はさらに圧力をかけて会計参与とか言うよくわからん機関を設けさせて税理士の名称を条文に載せることに成功した。そう、つまり会計参与の設立は税理士会の悲願であり税理士監査という野望への第一歩なんだよ!
な・・・・なんだって―――!!
…おかしい。こんなはずじゃなかった。結局何も説明して無いじゃないか!ちなみに全て憶測なので本気にしないでね。
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