ひねくれ者の小唄
できればネットの片隅に存在し続けられますように
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2006/05/17(水) 会計監査人の資格(えじえじ)
商法特例法
第四条
2 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
 三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 四 監査法人でその社員のうちに前号に掲げる者があるもの又はその社員の半数以上が第二号に掲げる者であるもの



この条文どこいったんだろ?商法特例法は会社法に吸収されたわけですが、見あたりません。この条文がないと業務停止処分を受けても一時会計監査人を置く義務はないのでは?とはいえ、信用リスクなどを考えると必要性はありますが。


それはともかくこれから企業は複数の監査法人から監査を受ける傾向になるかもしれません。会計不信ここに極まりです。これからも目が離せませんね。


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