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2006/05/30(火)
利益処分案について(えじえじ)
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会社法の施行によって、5月決算の会社から利益処分案はなくなります。けれども配当、役員賞与、積立金の積立には株主総会の決議が必要です。ただ、ある2つの要件を満たしていれば、配当についてはいつでも取締役会の決議により決定することが出来ます。また、定款の定めにより年1回の取締役会議による配当が可能です。
まあ、積立金はともかく役員賞与は会計上費用になったのでどうでも良いのです。配当も、自己株式の処分が自由になった今制限する必要はないのです。ねむねむ。
そういえば、話は飛ぶけどよく見ると建設利息が消えています。繰延資産については↓ http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/accounting/06042801accounting.html
大和総研SMBCには最近よくお世話になってます。
やっぱり疲れたので今日はこの辺で。集めた記事が少したまっているのだけど、生ものだから寝かせると新鮮さがないので、明日こそ放出します。
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