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2006/06/07(水)
金取法(えじえじ)
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もうちょっとマシな略称はないものか。条文見てないけど、証取法193条あたりがどうなっているか気になります。今日はちょっとだけ証取法会計についてちょっと書きましょうか。
憲法31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
こんな条文があります。適正手続の保障を謳っているのですが、手続のみならず法の内容が適正であることや実体法の法定をも要求しているのです。そしてこれは罪刑法定主義にもつながります。すなわち、罪刑の法定、明瞭性の原則、罪刑の均衡、類推解釈の禁止、遡及法の禁止(憲法39条でも)などがあげられます。
全然会計と関係ないような気もしますが、言いたいことは証取法会計が罪刑法定主義の観点から問題はないのか?ということです。証取法は193条において、
@一般に公正妥当であると認められるところに従って A内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により
財務書類を作成することを(証取法の適用を受ける会社に対して)義務づけています。@は一般に企業会計審議会や企業会計基準委員会が公表した会計基準が想定され、Aは財務諸表等規則などが想定されます。
そういうわけで、言いたいことは分かりましたよね。@もAもあくまでも想定です。@もAも全然明示していないのに、有価証券報告書の虚偽記載を証券取引法違反として刑事罰を課すことが妥当か否か。
現在金融庁は企業会計基準委員会から出される基準に対して、ガイドラインを出しています↓ http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/index.html
ガイドラインはあくまでも外部に拘束力持たない通達みたいなものです。しかし、例えば「株主資本等変動書に関する会計基準」の取り扱いについてというPDFファイルを見て下さい。金融庁は証取法の運用にあたって「株主資本等変動書に関する会計基準」を「一般に公正妥当であると認められる企業会計の基準」とみなしています。果たしてこのような法令ではない規範で規制することは問題ではないのか?
そもそも内閣府令という国会のコントロールを受けない法で規定されるているのも問題ですが、眠くなったのでここまで。あまり会計学の立場から出てこない批判です。結局のところ裁判所が良いと言えばそれで決まってしまうのですが、司法が決めてしまったら萎え萎えデス。
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