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2004/01/19(月) バイオテロについて
今月の10日頃、アメリカ在住の人に、ビデオテープを送ろうと郵便局へ行きました。
これまで何度か送ったことがあるので(ビデオ一本510円です。高い)職員の方とは顔見知りになり、いつも気安く受け取ってくれていたのですが、その日はなんとなく雰囲気が違いました。
いつものように窓口で品物を渡し、重さを測ってもらおうとしたら、「これは食べ物ではないですよね?」と尋ねられたんです。真面目な顔で。
封筒に入ってはいましたけど、大きさや重さからしてVHSのテープだということはわかるんですけどね。それに送るのは始めてではないので向うの人も知ってるはずなんですが。
尋ねられたことの意味が把握できずしばらく言葉につまっていたら、
「実は・・」とこんなパンフを渡されました。

「米国宛に食品を郵送する場合のご注意について
米国において、平成15年12月12日(金)からバイオテロ法が施行されますので、あらかじめご了承ください。」

で始まってA4用紙2枚に印刷されたパンフの内容はざっとこんなものでした。

「米国政府はバイオテロ法を発効し、米国の食品供給についてテロリストからの脅威または攻撃から米国民を守るための手段を講じることを義務化しました。これを受け、米国食品薬品庁(FDA、日本の厚生省にあたるものらしいです)は米国で消費される食品にかかわるすべての施設への同庁への登録と、米国に輸入される食品について同庁への事前届出を義務化したものです。」

ややこしい文面なんですが
要約すると、アメリカに食品を送る場合にはかならずFDAに登録しなければならないのです。まずネットアクセスし
http://www.access.fda.gov)
そこに掲載されている所定の書式に必要なこちらの情報を書き込んでFDAの了解を取り
その後FDAから、こちらあてにPN番号(事前通告確認番号)がEメール送信されるので
その番号を郵便物に添付してから税関関係書類に記入して郵便物に添付する必要がある。ということなんですが、要約しても何のことだかわかりません。とにかく面倒くさい、ということだけわかります。

VHSテープを食べる人はそうそういないでしょうから、私は対象外ですが、
これって、たとえば仕事で長期間アメリカに滞在している家族や友人に、ふりかけとか梅干を送る場合にもこんな手続きをしなくちゃいけないってことですよね。


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