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2004/08/26(木)
道交法改正
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平成16年6月 道路交通法の一部を改正する法律の概要について 1 違法駐車対策(2年以内に施行) ○ 公安委員会は、運転者の責任が追及できない場合に放置車両の使用 者に対し違反金の納付を命ずることができることとする。 ○ 警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付けの事務を一定の要件 を満たす法人に委託することができることとする。 2 運転者対策(3年以内に施行) ○ 自動車の種類として新たに中型自動車を設け、中型自動車を運転し ようとする者は中型免許を受けなければならないこととする。 ○ 中型免許、大型免許、中型第二種免許の欠格事由、受験資格等に関 する規定を整備する。 3 暴走族対策(6月以内に施行) 暴走族による集団暴走行為について、迷惑を被った者や危険に遭った 、、者がいない場合であっても著しく道路における交通の危険を生じさせ 又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為は罰則の対象とする。 4 自動二輪車の二人乗り規制の見直し(1年以内に施行) ○ 年齢20歳以上、経験3年以上の者は、高速道路において運転者以 外の者を乗車させて運転することができることとする。 ○ 危険防止の措置の規定を整備するとともに、罰則を引き上げる。 5 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し(6月以内に施行) 手で持っている携帯電話等によって通話を行い、又はその画面を注視 する行為について、罰則の対象とする。 6 飲酒運転対策(6月以内に施行) 飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げる。 ※ 公布平成16年6月9日(平成16年法律第90号)
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