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2010/08/21(土) 法律を超える条例なんかありか?
 京都府へのパブリックコメントの受付が終わった。実在の被害者のいる児童ポルノ作成者、流通者への厳罰という趣旨は賛同しつつも、所持禁止の冤罪危険性と、規制が厳しい諸外国のが被害が多いことはしっかり載せた上で「職員のみなさん見に来てね、知事も見に来てね」で締めくくった。

 にしても思うのだが、児童ポルノ所持禁止とかネットブロッキングとか、明らかに国レベルの児童ポルノ禁止法を上まわる条例というのは、そもそも憲法第94条の、条例は法律の範囲内で制定することが出来るという規定に反しているのではないかと思う。国レベルでは、当たり前のように殺人は禁止だけど、うちの県では人殺しててもOKですよー、て言ってるのと理屈は変わらんのではないか

 そこらへん、今日法律関係に詳しい人と話したのだが、そもそもは琵琶湖の水質を守るための条例がきっかけらしい。リンの入った潜在のせいで琵琶湖の汚染が酷くなったから、滋賀県ではリンの入った洗剤は発売禁止ということにした(これは、全国的に保証された経済の自由を、地区限定で規制した法律を上回る条例である)。それじたいは、良いことに見えるが、そこからなし崩し的に出来たらしい。そりゃあ京都の高さ規制かて、建築基準法を上回ってるしなんでもアリだわな。

 意外だなと思ったのは、放置自転車撤去、あれも戦えば勝てるということだ。駅前に止めた自転車と言えど、所有者の専有物であるから、行政が勝手に撤去した場合は窃盗罪に当たる。もし、どかす場合は、公共性に反するとして裁判所から行政第執行手続きをとらないと持って行けないわけですな。つまり、それを省いて撤去してる以上、最高裁まで行けば勝てるらしい。ただし、自転車一台のために最高裁まで時間と金をかける勝って話。

 国の場合は、内閣法制局がどんな法案でも違憲にならないかを調べるわけですから、憲法違反な法律なんて出来ようないわけですけれども、そんな条例レベルでやられちゃたまったもんじゃねえわな。実際、非実在青少年なんて憲法違反だろう。そのへん府としてはどう考えてるんだろね。

 ちなみに、自転車撤去にあたまきて、最高裁まで争うていう馬鹿馬鹿しい法廷劇はいつか書いてみたい。だれかが先に書く前に(駐禁ウォーズて似たコンセプトの漫画はあるが)


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