最近日記じゃない・・妖怪猫生息確認板
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2007/03/30(金) 器物損壊・・・って!▽=・ ェ ・=▽もですか?
みなさんごきげんよう。
今夜も出ました『怒れる猫夜叉さん』シリーズ(シリーズなのか?)です。

昨日の新聞に、
「大阪の某市内で玄関の前の犬小屋で飼ってた犬が死んだ、と飼い主から通報があり
警察が調べたところ、犬の前にちくわが落ちており、警察では器物損壊の疑いで
このちくわを詳しく調べると共に・・・・・」

器物・・・損壊ですか?

で、今朝の新聞に続報が
「ちくわの穴の中に付着していた粉末を分析した結果、毒物を検出したため、器物損壊で・・・」


やっぱり・・器物損壊なんですな??

○器物損壊罪とはっ!刑法261条
器物損壊罪(きぶつ そんかいざい)とは、他人の物を損壊し、または動物を傷害する罪である。
物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊に含む。
損壊の対象となった物に対する財産権であるが一般に、他人の動物を殺傷する行為も器物損壊罪といわれる。
(しかし、動物の殺傷行為については、動物傷害罪と記載する文献もある。)
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料で、親告罪。


っつーことは何かぃ?文句言って訴えなきゃ犯人が見つかっても捕まえられないのかい?


ついでに、動物愛護法の第27条第1項
愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、
もしくは、その他の哺乳類、鳥類又は爬虫類で、人が占有している動物 同条第4項)をみだりに殺し、
又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

こっちには犯人さんはもれなく引っかかるわけだな???


でも、どっちにしても最高で3年の懲役、もしくは罰金100万円ですむんかいっ!!
「鳴き声がうるさかったから」とか言って・・認められたら執行猶予、とかつくのか?
殺されたわんこは帰って来ないんだぞ;;


ついでにいちゃもんつけたらば・・・
家で飼ってない、公園の鳩や野兎さんはいぢめてもいいのね?
人が占有しているんでない亀さんや蛇さんやネズミさんは〜???
別に飼ってるわけじゃないけど、私が可愛がってる窓辺のやもりんず、は〜???






おでこに大きなバッテンのおじさんが、豆兄さんの手足を壊すのは器物損壊か?
豆兄さんが自分より大きな弟鎧にムカついて蹴ってバラバラにしたら??
ふぁざこん兄上がいじけまくって冥道残月破で弟わんこを消し飛ばしちゃったら???
(大体弟わんこって・・・飼い主がいるよねえ?。。。「おれは犬じゃねえっ;」って?/爆)


ああ・・・マニアックな妄想をしてしまった・・・分からない方^^;ごめんなさい。


こうでもやってなきゃ・・・やり切れないですもんねえ。




そして、ミュウ姫は今日も隙を狙って子猫兄ちゃんの部屋から脱走していたのであった;
おんもは怖いから出ちゃだめっ!って言ってるでしょうっ;;(=- ェ -~=)むかむか


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