|
2020/04/14(火)
特措法(休業要請)につきまして
|
|
|
この度、東京都の方で、休業要請に該当する業種が発表されました。
そこには、ペットサロンが対象業種に加わっており、ペットホテルとフード販売は、対象外とされております。
そこで早速、神奈川県の方に、問い合わせをしましたところ、以下の通り、回答がございました。
1.ペットホテルとフードを含む物販販売は、休業要請対象外であること。
2.ペットサロンの休業要請につきましては、店舗の大きさによるとのことで、当店は、休業要請・休業願い のいずれにも、該当しない規模であるとの返答でありました。
以上が現時点での詳細内容となりますが、、 今後も行政や協会の指導に従い、当サイトにて、ご報告させて頂きますので、何卒、宜しくお願い申し上げます。
|
|
|