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2005/09/30(金)
小泉首相の靖国参拝に対し、違憲判決
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今日、小泉首相の靖国参拝に対し、違憲判決が出た。小泉首相は秘書官を引き連れ、公用車で靖国神社に乗りつけ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し参拝を行なった。これを私的参拝と強弁し、開き直っている。
一方、2004年3月3日、警視庁公安部は社会保険庁の係長を国家公務員法違反(政治行為の制限違反)で逮捕した。容疑は休日に「赤旗号外を日本共産党を支持する目的で配布した」というものであった。もちろん彼は社会保険庁の係長という肩書きでビラを配布していたものではない。一人の市民としてビラを配布していたに過ぎない。
この2つのケースを比較すると、後者は、いわば休日に個人としてのビラ配りに対して逮捕が行なわれたこと。さらに、逮捕に至るまでに、毎日のように多数名による尾行が行なわれ、32本のビデオが撮影されるなど大掛かりな捜査が行なわれたことが裁判の過程で明らかになった。(「ビラ配りで逮捕」を考える 内田雅敏 岩波ブックレット参照) 前者は公用車を使い秘書官をともない、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し参拝を行なった。これは私的な行為とは認められないことは明らかだ。自民党の小泉首相の取り巻きはアメリカから押し付けられた憲法だと息巻き、「改憲」をほのめかし開き直った。
またこの裁判の原告団には台湾の先住民族の「タイヤル族」の高金素梅さんがいた。祖先が軍人・軍属として靖国神社に合祀されていることが屈辱であるとして賠償請求をしていた。しかし、この違憲判決にもかかわらず、賠償請求が棄却されたことに怒り、抗議の声を上げた。
僕は再び日本が、アジアに対する侵略戦争をしてはならないとの思いを新たにした。
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